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相続税を念頭に不動産を活用

平成27年から相続税に関する税制の見直しがあり、実質的に増税になります。不動産は価格が大きいので大いに影響が出ますので、対応を考えておく必要があります。被相続人が住んでいた住宅は240平米までは小規模宅地の恩典があるので評価額の80%が控除されます。ただし、継続して住むことが前提ですので、相続人が誰も一緒に住んでいないうえにそれぞれが自分で家を所有している場合は適用されませんので注意が必要です。賃貸で住んでいる場合は80%減額してもらえます。被相続人が自宅の他にも不動産を持っている場合は、賃貸アパート等の事業用建物を建てておいた方が相続税の評価額は低くなります。この資金を借り入れで調達しておけば資産と負債で相殺されますので相続税は少なくて済みます。

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