親族が死亡するなどして不動産を譲り受けた時には、不動産相続税という税金が課せられます。不動産相続税を計算するときには、その土地や家の金額的な価値を算出する必要があります。土地の相続税には「路線価」、家や建物の相続税には「固定資産税評価額」が計算時に使われます。これを算出し、相続するすべての財産を合算して納税額、もしくは納税の義務の有無が決定されます。基礎控除額の計算方法は1000万円に法定相続人の人数をかけ、それにさらに5000万円を足したもの。亡くなった親族の財産がこれ以下の場合は納税の義務、申告の義務ともに発生しません。その他、配偶者、未成年、障碍者などはそれぞれに控除額がありますのでそれをすべて差引し、一円でも相続額がある場合は速やかに手続きを行う必要があります。